給付とは、被保険者や扶養家族である被扶養者の病気・けが、出産、死亡等の時、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することです。保険給付には、法律で定められた法定給付と、立教学院健康保険組合として独自に行う付加給付の2つがあります。
詳細は平成26年4月にお渡ししております冊子『健康保険のしおり』をご参照ください。
入院等で高額の医療費が発生する予定がある
医療費の自己負担額には法定限度額があります。多額の医療費が発生する予定がある場合は、事前に病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示すれば、法定限度額までの支払で済みます。入院等のご予定がある場合は、事前に「限度額適用認定証申請書」をご提出ください。
また、「限度額適用認定証」を提示せずに高額な医療費を支払った場合も、診療の2~3ヶ月後に、法定限度額を超えた額を、高額療養費として給与口座にお支払いいたします。
いずれの場合も最終的にご負担いただく医療費は同額となります。
保険証を使わずに医療費の立替払いをした
旅先での急な病気・怪我や、交通事故で近くの病院に搬送された場合など、保険証を持っていない時は一旦医療費の全額を自分で支払い、後から健保に申請して払戻しを受けることができます。このような給付を療養費といいます。
ただしこの場合、自己負担全てが給付対象になるとは限らず、健康保険法に基づいた治療方法と料金に基づいて算定した額を支給します。
また、医師の指示や同意で、コルセット・ギプス・義眼などの装具を購入したり、9歳未満の小児弱視のため眼鏡等を作成した時の費用についても、療養費の支給申請をしていただくことで、健保負担分の費用を払い戻します。
「療養費申請書」と「領収書(原本)」「診療報酬明細書・調剤報酬明細書」をご提出ください。
※コルセット、ギプス、あんま、鍼灸、マッサージなどの費用を請求するときは、医師の同意書または意見書などを添付してください。
海外での急病・怪我などで病院にかかった
海外旅行・海外赴任中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、健康保険組合への申請により、医療費の一部の払戻を受けられます。
ただし、「診療内容明細書・領収書」又は「歯科診療内容明細書・領収書」の原本、および「医療機関の領収書」の原本を添えて、「海外療養費支給申請書」をご提出いただくことが条件となります。
また、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なりますので、実際に払い戻される額は、支払った費用の全てではなく、受診された病院の「診療内容明細書・領収書」に基づき、日本国内の健康保険法で定めた治療費を基準に算定した額となります。 健保からお支払いする海外療養費は、必ずしも海外で支払った医療費の7割の額と同額にはなりませんのでご了承ください。
欧米では医療費が非常に高いので、健保に海外療養費を申請して支給を受けてみたら、結局は大部分を自己負担しなければいけなかった、ということもあります。 健康保険組合の海外療養費を、国内での保険診療と同じように考えずに、むしろ海外旅行中の医療費の一部補助制度として考え、民間の海外旅行者傷害保険制度等に別途加入しておいた方が安心です。
海外療養費について
本人・家族(被扶養者)が出産した
被保険者ご本人、および被扶養者の方が出産された時は、出産費用の補助として出産育児一時金および付加金が支給されます。
ご出産後、お子様を扶養に入れる手続き等については、まず人事担当にご連絡ください。
※2009年10月に「直接支払制度」が導入され、健保から出産された病院に直接一時金を支払い、被保険者の方の一時的な窓口負担を減らすことが可能となりました。この制度を利用するかしないかで申請書や添付書類が異なります。下記の「手続きご案内」で詳細をご確認ください。
手続きご案内