認定校留学とは「本学派遣留学制度によらず、学生個人が留学先の大学を選定し出願して、入学許可を取得した上で、本学に留学を願い出て、公式な許可を受けて留学する」制度です。
つまり、「認定校留学制度」とは大学の制度にはない留学先を選び、認定校申請を行い認可を受けることで「大学の制度に準じた扱い」の留学とする制度のことです。認定の許可を受けられる教育機関には制限がありますので、必ず募集要項とQ&Aを確認して、条件を満たしていることを確認してください。
「大学の制度に準じた扱い」とは、学籍や履修科目等について派遣留学制度に適用されている特別措置や単位認定を指し、本学学生の海外留学の選択肢を幅広くすることで、海外渡航を支援することを目的としています。積極的な利用により、皆さんの国際交流、異文化理解が促進されることを期待しています。
<募集情報> 2021年度要項更新
※出願は郵送必着とします。
※掲載の派遣基準に記載のある対象国・地域については外務省の危険レベルが2以下になった場合、随時追加されます。
<提出書類> ※出願は郵送必着とします
提出書類は、要項を確認の上、各自で準備をしてください。
なお、要項記載の書類のうち(1)と(7)は以下の書式を使用してください。
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(1)認定校留学申請書(A4)
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(2)留学先入学願書(写)
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(3)留学先学校案内および履修要項等(写)
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(4)留学先Academic Calendar(写)
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(5)留学先入学許可書(写)
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(6)本学成績証明書(和文)
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(7)認定校留学先情報(A4)
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(8)指導教員による和文の推薦状(大学院生のみ)
※(2)~(6)および(8)は各自で用意すること。
※(5)留学先入学許可書が間に合わない場合は出願期間より前に国際センターに相談すること。ただし入学審査中の者は出願資格なしとなります。
※(8)の宛先は「立教大学国際センター長」宛で、自由書式(和文)。指導教員が留学を許可することが記載されていること。
Q&A ※出願者は必ず確認すること
Q1:認定校留学制度を利用するメリットは何ですか?
A1:認定校留学制度を利用した場合、大きく分けると以下の4つのメリットが考えられます。
①グローバル奨学金申請対象となる ※在学・休学留学を問わない。
②「在学留学」をした場合、帰国後に単位認定申請が可能となる(単位認定状況次第で4年間での卒業の可能)
③大学指定の海外旅行保険への加入が義務となるが、団体割引価格での加入が可能となる ※在学・休学留学を問わない。
④通年科目の接続等の履修に関する特別措置の対象となる(詳細はSTUDY ABROADのP.18~21を参照)。
ただし、渡航する国・地域(または州や市)によって加入すべき海外旅行保険の補償内容、現地国民健康保険加入に決まりがあるため、保険の二重加入を求められる場合があります。認定校留学制度を利用する場合には、立教大学の指定する保険加入が必須ですので、現地で必須とされている保険の免除申請を行う必要があります。但し、補償内容等が免除に必要な条件を満たしていない場合には二重加入は避けられません。免除の可否については、渡航先の国地域によって異なりますので、各自でご確認いただく必要があります。
Q2:在学中のいつから利用できますか?
A2:応募資格は「留学時在学2年目以上」です。応募時に1年次生でも、現地大学のオリエンテーション開始時、2年次生であれば応募可能です。2年次の4月1日~30日にオリエンテーションが始まる留学を予定している1年次生の方は、11月下旬の提出期日に合わせて応募することになります。1年次生の3月31日までにオリエンテーションが開始するプログラムは対象外となります。なお、大学院生の留学時の在学年数については制限を設けておりません。
Q3:留学先の教育機関には制限がありますか?
A3:学位授与権のある大学または高等教育機関および大学付属の語学学校に限って、認定校留学の申請を受け付けます。例えば、一般の語学学校や専門学校、コミュニティカレッジや短期大学は対象となりません。
Q4:認定校留学生となった場合、立教での学籍や学費はどうなりますか?
A4:認定校留学が許可された場合には、立教大学での学籍を「在学留学」か「休学留学」を選ぶことができます。
「在学留学」の場合には、留学期間が立教大学の在学期間に算入されるので、4年間で卒業することも可能となります。在学中となるので、その期間の立教大学への学費はすべて納入する必要があります。また、留学先大学で取得した単位を立教大学の卒業単位の一部として認定されるよう申請することができます。
「休学留学」の場合には、留学期間が立教大学の在学期間とはなりませんので、少なくとも休学した学期数分卒業が遅れます。1学期の休学であっても、科目接続、必修科目の履修状況によっては1年以上遅れる場合がありますので、所属キャンパスの教務事務センターに確認をしてください。また、留学先大学で修得した単位を認定申請することはできません。休学の期間は半期6万円の在籍料を納入する必要があります。休学留学のメリットは、帰国後の就職活動や履修計画に余裕を持つことができること、単年度にかかる学費が緩和される事が挙げられます。
Q5:留学斡旋業者を介しての留学でも、認定校留学制度を利用できますか?
A5:認定校留学制度の条件を満たしていれば、利用可能です。業者を介しての留学であるかどうかは、認定校留学を許可するときの基準ではありません。なお、業者によっては「認定校留学として認められる」と宣伝しているケースがありますが、大学と提携しているわけではありませんので、立教大学では保証はしていません。一部の業者では留学希望者の希望に反して、独自に提携している留学先を強引に勧めてくるケースがあります。業者を通して契約を結ぶときは、「現地で自分が学びたいと思う授業であるか」や「約款」、「不自然な費用請求がないか」などを自己の責任において確認し、有意義な留学が見込めるか、無駄な支出がないか、不明な契約事項がないかをよく見極める必要があるでしょう。
また、「留学費用をできる限り抑えたい」という気持ちから、格安留学を謳う業者の利用を検討されることがあるかと思います。格安を謳う留学あっせん業者のすべてではありませんが、本人にとって不本意な内容で広報媒体として利用(強要)されるケースや、手続きやサポートの手抜き等によるトラブルが国民生活センターに寄せられているケースがあるそうです。「留学あっせん」は契約書に定めがない限りクーリング・オフは適用されません。業者を利用されます場合には、下記のサイトを参考にしつつ、安心できる留学先の選択をされます事をお勧めします。
【留学あっせん業者の利用について】(必読)
Q6:留学先大学をどのように見つけたらいいですか?また、お勧めの大学などを紹介してくれるのですか?
A6:留学先大学は、留学の目的や個人の希望によって異なりますので大学としてお勧めをすることはできません。認定校留学制度はあくまでも派遣留学制度ではカバーしきれない学問領域や各学生のニーズを満たすための制度です。認定校留学を選ぶということは、「自分の学びたいことが明確になっている人が選ぶ制度」というのが前提ですので、自分自身で大学を探すようにしてください。仮に業者を利用される場合でも、業者の提案任せではなく、自分でも大学を調べたり、提案された大学についてしっかりと調査をした上で留学先を選定してください。
Q7:認定校留学制度を利用した場合にもらえる奨学金はありますか?
A7:認定校留学が許可された場合には、指定の期間(例年6月上旬)に申し込みをすることにより「グローバル奨学金」最大20万円を受給できる場合があります。詳細は学生課に問い合わせてください。なお、渡航時期によっては認定校留学制度への出願前や渡航中に奨学金申請を行う場合がありますので注意してください。
Q8:1年以上の留学を考えていますが可能ですか?
A8:認定校留学は1年を限度に出願が可能です。渡航後、留学期間延長願を出し学部教授会にて承認された場合には1年を上限に延長が可能となります(実質最長2年の留学)。ただし、①留学開始時の学籍を変更することは不可(在学留学で出発した場合には引き続き在学留学、休学留学で出発した場合は休学留学)、②延長が必ず認められるわけではないという点を十分に理解の上、留学期間延長願を提出してください。なお、2年目はグローバル奨学金の対象外となります。
Q9:出願やビザ取得等のサポートはしてもらえますか?
A9:認定校留学制度の場合、国際センターでは、出願やビザ取得、寮の確保、授業登録等のサポートはできません。あくまでも自分で行わなければなりません。これは、留学先大学によって制度が全く異なることや連絡先を把握していないことから、サポートは難しいからです。一般論としての相談は可能ですが、具体的な手続きについては各個人で行ってください。
Q10:認定校留学生の義務はありますか?
A10:認定校留学が決まった学生は、①候補者手続き説明会への出席、②渡航前危機管理オリエンテーションへの出席、③大学の指定する保険への加入、④毎月1回の月例報告(1年の場合には中間報告提出含む)、⑤帰国後の報告書提出が義務付けられています。この他に留学願、帰国届、単位認定申請等必要な手続きがありますが、具体的な手続きについては①候補者手続き説明会において説明いたします。これらの義務を怠った場合、認定校留学生としての資格を失う事がありますので注意してください。
Q11:これからA大学に出願する予定ですが認定校留学に認定されますか?
A:11:認定校留学制度は、留学予定の大学・コースが立教大学の単位認定対象の教育機関であるかを審査するものです。そのため、出願中や出願前の大学を事前に「対象・対象外」の審査をすることはありません。認定校留学制度の対象か否かは、募集要項の「5.対象となる留学条件」を確認して対象となるか否かを各自で確認してください。この条件に合致している大学への留学の場合、対象機関外となることは原則としてありません。ただし、近年は教育機関の多様化により、想定外のプログラムが実際されることが考えられますので、確実に認定校として認められることを保証するものではありません。特に、民間の語学学校が大学の施設を利用して語学の授業を実施しているケースがありますが、これは大学附属の語学学校とはみなせませんので十分に注意してください。