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2022年6月16日(木)SPIRITのInternet Explorerサポート終了について

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​日本で会社などに就職するときは、在留資格「留学」では仕事をすることができないため、「就労」が可能な在留資格に変更しなければなりません。日本に在留する目的が「就労」=「働く」ことに変わるからです。ただし就職が決まったからといって、必ず在留資格の変更が認められるわけではありません。ここでは、就職活動の際に知っておいた方がよい在留資格変更について説明します。

また、在留資格以外の進路(就職)に関する相談はキャリアセンターで受け付けています。

​「就労」のための在留資格

就労のための在留資格には10種類ありますが、立教大学の学生が申請する在留資格は「人文知識・国際業務」が多くなるでしょう。ただし、理学部の学生については「技術」の在留資格を得る可能性があります。(文系学部出身者が「技術」を申請する場合、上陸許可基準に定められる情報処理技術に関する試験に合格している、もしくは資格を取得している必要があります。)

​​​「人文知識・国際業務」で行う仕事

  • 商社で商品や原材料の買い付けを行う
  • 貿易会社で母国を始め諸外国との貿易業務に携わる
  • 母国の会社の日本支社に採用され仕事をする
  • 語学学校で母国語の専任講師になる
  • メーカーで生産管理や営業を担当する

不許可になりやすいケース

  • アルバイトの延長で、飲食店でのホール係や配送業務等を行う
  • 他の同僚が全員アルバイトであるような職場​​​
  • 他の日本人正職員より給料面での待遇が低いケース

在留資格に該当する業務を有しない企業や事業に安定性や継続性がない企業への就職、単純労働や外国人が働く必要性が明らかでない(日本人がアルバイトでできるような仕事)場合は不許可になりやすい

「留学」から「人文知識・国際業務」、「技術」へ

在留資格「留学」から就職のために「人文知識・国際業務」「技術」に変更する際は入国管理局で手続きができます。4月から仕事を始める場合「留学」の在留期限が4月以降であっても、就業に合わせて在留資格変更手続きを行う必要があります。

また4月以前に「留学」の在留期限が切れる場合には、「留学」の在留期間中に「人文知識・国際業務」「技術」への在留資格変更申請を行ってください。

​申請書類一覧​​​​

  1. 在留資格変更許可申請書(法務省ウェブサイトからダウンロードできます)
  2. 招聘機関(就職先の会社等)の概要を明らかにする資料(a.b.c.の全てが必要です)​
    a. 商業・法人登記簿謄本
    b. 損益計算書の写し(直近のもの。新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
    c. 招聘機関の案内書
  3. 履歴書
  4. 卒業(見込み)証明書
  5. 雇用契約書など、就労活動の内容・期間・地位及び報酬を証明する資料

※ 2、5の書類は会社に頼んで用意してもらうこと

​申請時のポイント

  1. 仕事の内容が許可の基準*を満たしていること
  2. 外国人が働く必要性があること⇒大学での学習内容と業務とのつながりがわかりにくい場合には「理由書」を準備すること
  3. 日本人と同様の給料水準であること⇒雇用契約書などで自分でも確認すること
  4. 書類をきちんとそろえること

※1の基準とは法務省「出入国管理及び難民認定法第十七条第一項第二号の基準を定める省令」で定められた「基準」

​​就職後

​会社内での異動や転職した場合、新しい配属先での業務内容や転職後の業務内容が、同一の在留資格に属する業務であれば、特別な手続きはいりません。転職した場合には、在留期間更新時に、転職先の会社の証明書(上記申請書類の2、5)を提出する必要があります。転職時に、業務内容が在留資格に合っているかを確認したい場合には、入国管理局に「就労資格証明書」の申請を行い、交付を受けることで確認することができます。