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2022年6月16日(木)SPIRITのInternet Explorerサポート終了について

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​​​本制度は本学に在籍する外国人留学生が宿舎契約の際に必要な連帯保証人を見つけられないときに、在籍期間に限り本学が連帯保証を行う制度です。賃貸契約書の内容が本学の条件に合っていることを確認の上、「留学生住宅総合補償制度」に加入すること等を条件に行います。なお、契約条件などによっては本制度を利用できない場合もあります。

本制度を利用している期間は、各キャンパス国際センターに毎月1回、生活状況等を報告し、確認のためのサインが必要です。 また、契約更新の際に機関保証の継続を希望する場合や、転居等により機関保証を中止する場合は、それぞれ所定の手続が必要になります。

※2018年1月より制度利用時の不動産仲介業者を限定します。

制度利用手続き方法

  1. 国際センター宿舎担当(nkokusaic@rikkyo.ac.jp)に連絡をし、機関保証の説明を受け、必要書類を受け取る
  2. 貸主・不動産業者に制度を説明し、条件に対する了解を得る(不動産会社は株式会社ハウスメイトショップに限る​)
  3. 契約内容がわかる書類を各キャンパス国際センターに提出、機関保証の可否を大学が決定
  4. 正式に希望の物件に申込、契約書を作成、連帯保証人以外の署名・印を得て、各キャンパス国際センターへ提出
  5. 各キャンパス国際センターにて「留学生住宅総合補償」に加入し、加入証発行のうえ、大学が連帯保証(機関保証)した契約書を受け取る

※注意:次の場合は機関保証制度は利用できません。

  • 家賃(管理費等含む)が10万円以上の物件の契約
  • 家族、本学学生以外と同居する場合
  • 株式会社ハウスメイトショップ以外の不動産会社を通して賃貸契約を結ぶ場合
    ※物件はハウスメイトパートナーズが管理するものに限ります。​

留学生住宅総合補償

(財)日本国際教育支援協会による、万一の火災等に対する備えと、入居のための保証人に迷惑がかからないようにするための制度です。機関保証制度を利用する留学生は本補償への加入が義務付けられています。

保険料負担金

Aコース(1年間):4,000円
Bコース(2年間):8,000円

補償内容

​留学生賠償責任

留学生本人が、保証期間中の日常生活に起因する事故、住宅の所有使用または管理に起因する事故で、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。 

​​傷害後遺障害

留学生本人が、保証期間中の急激かつ偶然な外来事故によるケガにより、事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合。 

保証人補償

保証人が連帯保証したことによって損害を被った場合。 ​

加入手続き方法

保険料等負担金を所定の用紙により郵便局にて振り込み、払込票兼受領証を各キャンパス国際センターに提出してください。

補償期間

下記いずれかの遅い方の日から1年間(Aコース)または2年間(Bコース)です。
①大学から加入者証の交付を受けた翌日
②賃貸借契約開始日


民間の保証会社の利用について

賃貸契約の際、連帯保証人を探すことが出来ない場合、定められた条件のもとで大学の連帯保証制度(機関保証制度)を利用することも可能ですが、現在では民間の保証会社を利用することも一般的になっています。保証会社として国際センターでは株式会社グローバルトラストネットワークス(GTN)を推奨します。立教大学の留学生であれば特別料金で保証を受けることができます。

会社名:株式会社グローバルトラストネットワークス(GTN)
【日本語】http://www.gtn.co.jp/
【英 語】http://www.gtn.co.jp/en/

○メリット

  1. 多言語でのサポート
    英語・中国語・朝鮮語・ベトナム語・ネパール語で問い合わせをすることができます。
  2. 連帯保証人不要
    緊急連絡先として本国の家族(両親)、国内(国籍不問)計2名の連絡先のみで保証が受けられます。
  3. 生活サポート
    保証を利用することで電話による生活サポート(入退居時の電気・ガス・水道の開始手続き案内やゴミの分別指導など)を受けることができます。
    ※詳細は上記ホームページをご参照ください。