2022年6月16日(木)SPIRITのInternet Explorerサポート終了について
2022年6月16日にMicrosoft社によるInternet Explorerのサポートが終了しました。 それに伴い、SPIRITにおけるInternet Explorerのサポートも終了します。 これまでInternet Explorerを用いてSPIRITを閲覧されていた方は、Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox等他のブラウザをご利用ください。
在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、入国管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた規則や就労時間を守らなければなりません。許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。どんなアルバイトをするか決まっていなくても許可を受けることができますので、今後アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申請しておくとよいでしょう。
「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じです。在留期間を更新すると、更新前に取得した許可は無効になりますので、在留期間を更新する時には、資格外活動許可も一緒に申請するようにしましょう。
週28時間以内、ただし本学が定める休業期間中は1日8時間以内
資格外活動許可書の受取時にパスポート原本の提示が求められるため、国際センターによる取次申請は、2010年2月末日申請分をもって終了いたします。2010年3月以降は、直接入国管理局へ申請してください。
申請者本人が入国管理局へ直接書類を提出します。随時入国管理局で申請を行うことができます。下記1~3を入国管理局に持参してください。※「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、2010年7月1日から大学が発行していた「副申書」は不要となりました。
※ 「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、2010年7月1日から大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)、スチューデント・アシスタント(SA)、およびリサーチ・アシスタント(RA)については、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。
※ *印の申請書は各キャンパス国際センターにもあります。