リボン コマンドをスキップする
メイン コンテンツにスキップ

2022年6月16日(木)SPIRITのInternet Explorerサポート終了について

2022年6月16日にMicrosoft社によるInternet Explorerのサポートが終了しました。
それに伴い、SPIRITにおけるInternet Explorerのサポートも終了します。
これまでInternet Explorerを用いてSPIRITを閲覧されていた方は、Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox等他のブラウザをご利用ください。

ナビゲーション リンクのスキップreentry

​​​2012年7月9日より、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(「みなし再入国許可」)。出国する際に,必ず在留カードを提示してください。

みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。

なお、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
1年の期間を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり出国前に入国管理局にて再入国許可を受けて出国する必要があります。

​必要書​​​​類​

  1. 再入国許可申請書(入国管理局指定書式)*
  2. パスポート、外国人登録証明書
  3. 手数料3,000円(1回有効)、6,000円(数次有効)

※ *印の申請書は各キャンパス国際センターにあります。
 学生証の提示を求められる場合があります。​